2014-11-12 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
聞くところによると、経済産業省もいろいろと自由化が進んで、本省でいろいろな仕事をするよりは内閣官房とか内閣府にどんどん人を送り込んで、いわゆる国家戦略スタッフ排出官庁だというふうな見方もありますけれども、そういった大きな時代の転換を踏まえて、これからの経済産業行政のあるべき姿について、大臣、どういうふうにお考えになるか、お聞かせいただければと思います。
聞くところによると、経済産業省もいろいろと自由化が進んで、本省でいろいろな仕事をするよりは内閣官房とか内閣府にどんどん人を送り込んで、いわゆる国家戦略スタッフ排出官庁だというふうな見方もありますけれども、そういった大きな時代の転換を踏まえて、これからの経済産業行政のあるべき姿について、大臣、どういうふうにお考えになるか、お聞かせいただければと思います。
ちょっと視点を変えて、補佐官について、総理補佐官及び大臣補佐官についてちょっと確認、伺っておきたいと思いますが、この改正法案に規定をいたします内閣総理大臣補佐官や大臣補佐官は、国家公務員制度改革基本法第五条に定める国家戦略スタッフや政務スタッフと同じものを意味しているのか、何らかの違いがあるのかを教えていただきたいと思います。
基本法におきましては、国際化の進展や社会経済の複雑化の中で、総理及び各大臣の総合的、戦略的な政策判断と機動的な意思決定の必要性が増大しておりまして、総理及び各大臣の補佐体制を一層強化し、指導性を強化する必要があるということから、基本法第五条において、総理を補佐する職として国家戦略スタッフを、また各大臣を補佐する職として政務スタッフを設けることとされたところでございます。
そもそも、これは、都市というのは、一つの社会システムをデザインするというような、そういう発想が相当必要、これもまさに横串横断なんですが、先般、公務員制度改革法案が成立しましたが、私どもは、国家戦略スタッフというのを官邸に置いて、まさにこういう横串横断的な設計のような仕事をやってはどうかという提案をしたんです。
また、三番目といたしまして、過去に多数の政治的任用が行われ批判があったことを踏まえまして、国家戦略スタッフにつきましては、内閣総理大臣補佐官として五名以内を置くこととしたこと、また政務スタッフにつきましては、大臣補佐官として大臣が特に必要な場合に限り各大臣に一名を置くことができることとしたところでございます。
それと、この内閣官房参与が国家戦略スタッフに当たるのかというお話でございますが、先ほど御答弁ございましたように、国家戦略スタッフにつきましては、今回の法案におきましては、総理のスタッフといたしまして総理大臣補佐官として措置することとされておりまして、これは法律に基づいた常勤を基本といたします特別職の国家公務員でございます。国会議員の任用も可能の制度設計になっているところでございます。
基本法第五条に、内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職、国家戦略スタッフを置く、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、大臣を補佐する職、政務スタッフを置くと規定されています。 この国家戦略スタッフが法案の内閣総理大臣補佐官、政務スタッフが大臣補佐官ということでよろしいでしょうか。
国家公務員制度改革基本法におきましては、国際化の進展、社会情勢の複雑化の中で、国政全体を見渡した総合的、戦略的な政策判断や迅速な意思決定の必要性がますます増大しており、総理及び各大臣の指導性を強化する必要があることから、第五条におきまして、総理を補佐する職として国家戦略スタッフを、また各大臣を補佐する職として政務スタッフを設けることとされたところでございます。
あとは、自民・みんな提出法案ということで、これは自民党が野党のときの法案になりますけれども、このときに出している法案、これが大変中身が改革色の強い、もうああこれはすばらしいものだということで、我々、平成二十一年に政府が提出しました通称甘利法案に含まれていた国家戦略スタッフ及び政務スタッフを政治任用する規定を平成二十二年に自民党、みんなの党が共同で提出したものに加えまして、それを我々がみんなの党と一緒
第三に、国家公務員制度改革基本法で明記されている国家戦略スタッフが、今般の法律案のどこにも見当たらない点です。単に総理大臣補佐官の所掌事務を変えるだけでは、基本法の要請に応えたとは言えません。 第四に、二十一年法では法定されていた公募の数値目標が、今般の法律案では、ない点です。これでは、改革の後退と言われてもいたし方ないものと考えます。
本案は、国家公務員制度改革基本法に基づく内閣による人事管理機能の強化、国家公務員の退職管理の一層の適正化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置に関する規定の整備、民間人材登用センター及び再就職等監視・適正化委員会に関する規定の整備、他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則の創設等を行うものであります
一つ目は、国家戦略スタッフについてであります。 本法案によって、各府省に大臣補佐官が一名ずつ、国家戦略スタッフの一環として増員されることになっております。 各府省での大臣レクの場面を、皆さん、想像してみてください。 役所側の説明の八五%ぐらいは、そのとおりというものもあると思います。しかし、一五%ぐらいは、言いなりになってはいけないものがあると思うんです。
五年前は、できないから、補佐官じゃなくて国家戦略スタッフにしたんですが、できるんですね。できるという解釈に変わった。 憲法解釈じゃないですけれども、この法律の解釈が変わったんだということで、できるんですね。それだけ確認させてください。
○稲田国務大臣 今回の法案における改正後の総理補佐官は、総理直属のスタッフとして、総理の企画及び立案について総理を直接補佐する職であり、所掌事務という点では、平成二十一年の国家戦略スタッフと同様であると考えております。
次は、国家戦略スタッフです。 これは、手短に、五年前の甘利法の国家戦略スタッフ、皆さんの頭にもちょっとあるかもしれません、基本法では国家戦略スタッフと明記されているんです。五年前の政府の、これは私の意見じゃない、五年前の当時の政府の逐条でも、基本法に国家戦略スタッフと明記されているんだから、国家戦略スタッフという官職の名前が出てこないのは問題だと。
さらに、この法案を再提出するに当たり、政治主導を強化し、内閣や各大臣を補佐する体制の一層の充実強化を図る観点から、国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置に関する規定を追加するとともに、縦割り、各省主義を排した適切な人事管理の徹底を図る観点から、内閣人事局による幹部候補育成課程の運用への関与を強める旨の規定も追加することとしています。
○馬場委員 今おっしゃっていただきましたように、我が党、民主党さんも加わっていただいておりましたが、先ほど御紹介が漏れてしまいましたが、特徴は、政府の方から出されている法案との大きな違いというのは、幹部職は特別職という位置づけになる、公募をする、その公募の制度化、数値目標を設定する、また、国家戦略スタッフ、政務スタッフの規定を追加で設けたということでございます。
というのは、五年前の甘利法は何で補佐官のままじゃなくて国家戦略スタッフと書いたか。これは五年前の政府の逐条でも書いてあるんですが、違いがあるから国家戦略スタッフというふうにしたんですが、違いがあるんですよね、それとも、名前だけ補佐官のままで違いはないのか。この点、もうちょっと明確にお願いしたいんです。
○稲田国務大臣 改革基本法における国家戦略スタッフは、あくまで内閣総理大臣を補佐する職の略称として用いられているものというふうに考えております。 今回の法案において、基本法の略称である国家戦略スタッフという呼称にかえて補佐官という呼称を使っているわけですけれども、基本法との関係で変わるということではないというふうに考えております。
今回の政府案は、私どもの法案とも違っているわけなんですが、五年前のいわゆる甘利法案とも違って、国家戦略スタッフについて、国家戦略スタッフじゃなくて既存の補佐官のままなんですね。公務員改革基本法では国家戦略スタッフと書いてあるにもかかわらず、国家戦略スタッフがなくなっちゃっているんですね。
国家戦略スタッフの関係、附帯決議の三でございますが、今も、内閣総理大臣補佐官、五人フルに活用されておられます。この前、和泉さんを指定されて、五人全部使い切っちゃっておられますが、今回の法案では、この内閣総理大臣補佐官をふやしておりません。例えば、あの大震災のようなことが起きた場合に、我々の政権のときは、実際、細野豪志さんですとか馬淵さんですとかが総理補佐官になって対応に当たられたんですね。
恐らく、あと、ほとんど時間がないので、最後、残り、国家戦略スタッフですね、問題点だけ指摘させていただきます。 今回の措置では、補佐官のままで、人数そのままですから、要するに内閣法二十条一項を変えていないですから、五人以内しかできないんです。何かあって、六人以上に総理がしたいと思っても、できないという問題点があります。
その次に、二十一年法案におきましてもそれを、国家戦略スタッフという言い方になっておりますが、若干幅広い、課長までのスタッフということの整理になっております。
残る時間で、国家戦略スタッフ、政務スタッフについて聞きたいと思います。 政府案では、大臣補佐官を各省一枚、内閣府に六枚ふやすということだけになっておりますが、基本法で言うところの国家戦略スタッフ、政務スタッフという言葉があらわれていないどころか、機動的な対応というのがこれだとなかなかできないと思うんですね。
また、今回、甘利法案との違い、国家戦略スタッフ、これも何かちょっとよくわからない中身になっておるんですね。 本法案では、首相補佐官の所掌事務を規定し直して、大臣補佐官を置くことができるようにしました。各省一名以内、内閣府六名以内ということですが、官房長官、大臣補佐官というのは一体どういう位置づけで、どういう権限を持つものなのか、よくわからぬのです。
あとは、やはり国家戦略スタッフはきちんと位置づけるべきだと思いますが、これについての御答弁、通告をしておりますので、御答弁をいただいて、私の前半の質問を終わります。
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、内閣官房に内閣人事局を設置する等の所要の措置を講じるとともに、国家戦略スタッフ、政務スタッフとしての職を設け、あわせて、国家公務員の再就職等規制違反行為の監視機能強化、人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事公正委員会の設置等の所要の措置を講じることとする本法律案を提出する次第であります。
国家戦略スタッフについてお尋ねがありました。 国家戦略スタッフの体制については、現に内閣総理大臣補佐官の仕組みが活用されていること、行政の肥大化防止やいわゆる政治任用の濫用をめぐりさまざまな議論があることを踏まえ、二十一年法案から見直しを行ったものです。
今回の政府案において、基本法が要請している公募に係る数値目標の法定、政官接触の規定がないこと、人事院からの機能移管が不十分であること、及び、国家戦略スタッフ、幹部候補育成課程について伺います。 まず公募です。 公募、特に外からの公募はなぜ必要なのか、まずお答えください。 その上で、二十一年法にはあった数値目標の法定がなくなったのは、各省協議で通らなかったからですか。
○大熊委員 それもちょっと心もとないのは、今回のこの国家戦略スタッフ、国からのトップダウンでという、再三ここの場でも議論がありました。そういう意味では、地方からの提案を待つというのはおかしいんじゃないでしょうか。国から、文科省さんからトップダウンでどういったものを考えていらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。
私は甘利大臣のときの方がよくできている法案だと思いますし、国家戦略スタッフのところについての規定も、非常に充実した規定を盛り込んでおられました。 甘利大臣、どっちがベストの法案ですか。
残り一分で、残った国家戦略スタッフとの関係をちょっとだけお伺いしたいんですが、公務員改革の基本法で、国家戦略スタッフを置く、総理を補佐する職として置くというふうに書いてございますが、今回の国家安全保障局長をこの国家戦略スタッフとして措置すればよかったのではないかなというふうに思います。
国家戦略スタッフ及び政務スタッフは、基本法において、内閣の重要政策ないし政策の企画立案を補佐するためのスタッフとされています。しかし、政府案では、国家戦略スタッフについて総理補佐官に置きかえようとしていますが、総理補佐官は、総理に対する企画立案ではなく、進言、意見具申を行うものであり、役割が異なります。これでは、基本法で予定していた内閣機能強化はできません。
国家戦略スタッフ及び政務スタッフの措置についてお尋ねがありました。 国家戦略スタッフ及び政務スタッフについては、名称は、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官としますが、所掌事務については、国家公務員制度改革基本法の規定に沿って、企画立案の補佐を担うものとし、国会議員や有識者を含め、行政機関の内外から適任者を登用できる仕組みとすることを検討しています。 以上であります。